「犯罪による収益の移転防止に関する法律」 の定めにより、本人確認をさせていただいております。 同法の目的、「犯罪による収益の移転防止を図り、併せてテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約等の的確な実施を確保し、もって国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与すること」に鑑み、何卒ご協力をお願いいたします。
ご本人の確認(確認させていただく事項)
- 個人のお客さま ・氏名、住所、生年月日 (ご本人以外の方が来店された場合は、その来店された方につきましてもご本人の確認をさせていただきます。)
- 法人のお客さま ・法人の名称、本店または主たる事務所の所在地 ・法人の代表者さまなどご来店された方の氏名、住所、生年月日
ご本人の確認が必要な取引
- 口座開設、保護預かりなどのお取引を開始されるとき
- 200万円を超える現金のお預け入れまたはお引き出しに係るお取引をされるとき
- 10万円を超える現金による振込、送金をされるとき。
- その他、当組合で必要と判断した場合
確認方法ならびにご提示いただく書類
窓口では以下の公的証明書の原本の提示が必要です。
個人の場合
(本人確認書類は、氏名、住所および生年月日が記載されているものに限ります。また一部本人確認書類には有効期間がございますので、後述「5. 本人確認書類の有効期間について」をご参照ください。)
(1)次の本人確認書類の場合には、窓ロで原本を直接提示していただくことによってご本人の本人確認を行います。
運転免許証、旅券(パスポート)・乗員手帳、住民基本台帳カード(写真付のもの)、各種年金手帳、各種福祉手帳、各種健康保険の資格確認書、母子健康手帳、身体障害者手帳、在留カード、官公庁から発行・発給された書類で、顔写真が貼付されたもの(ただし、ご本人から提示された場合などに限ります。)
(2)次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくとともに、当該取引に係る書類などをお客さまに郵送し、到着したことを確認することによってご本人の本人確認を行います。
住民票の写し、住民票の記載事項証明書、 印鑑登録証明書、戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写が添付されているもの)、 官公庁から発行・発給された書類等。
- 10万円を超える現金による振込みなどを行う際は、運転免許証など、窓口で直接ご本人の確認ができる本人確認書類を提示してください。
- 前記「ご本人の確認が必要なお取引」の際に、ご本人以外の方が来店された場合は、その来店された方につきましてもご本人の確認をさせていただきます。
- 本人確認書類は、氏名、住所および生年月日が記載されているものに限ります。
ご提示いただきました本人確認書類につきまして、ご同意いただける場合、コピーをとらせていただきます。同意いただけない場合は、書類番号等を記録させていただきます。
確認内容の記録について
本人確認をさせていただいた内容につきまして、本人確認記録を作成させていただきます。
氏名、住所、生年月日の他、本人確認書類を特定できる事項(名称・記号番号など)など法令で定められている事項を記録いたしますのでご了承ください。
本人確認書類の有効期間について
前記の本人確認書類のうち、(2)については、当組合が提示または送付を受ける日前6ヶ月以内に作成されたものに限ります。
また、その他の本人確認書類は当組合が提示または送付を受ける日において有効なものに限りますので、ご留意ください。
※一度、本人確認をいたしましたお客さまにつきましては、本人確認書類を新たに提示していただく代りに、通帳、キャッシュカードの提示など当組合所定の方法により本人確認をさせていただくことがあります。
※当組合がお客さまにご送付いたしましたキャッシュカードやご案内などが返送されてきました場合には、お取引を停止することなどがあります。この場合には、再度、本人確認書類をご持参のうえ、住所変更などのお手続きを行われますようお願い申し上げます。