当組合は経営管理委員会制度を採用しています。
平成28年4月の改正農業協同組合法第30条第12項及び第30条の2第4項では、経営管理委員の定数の過半数を認定農業者としなければならないとしていますが、当組合管内では認定農業者数を確保することが難しい農業環境にあり、農業協同組合法施行規則第76条の2第2項第三号(経営管理委員の定数の4分の1以上を認定農業者又は認定農業者に準ずる者を置く)の例外規定を適用いたします。
つきましては、平成29年6月23日の総会における経営管理員の選任に先立ち、農業協同組合法第30条第12項ただし書き並びに農業協同組合法施行規則第76条の2第2項第三号ロ、ハの定めによる当組合の正組合員である認定農業者の数及び経営管理委員の過半数を認定農業者とすることが困難な理由を下記のとおり公表いたします。
記
1.正組合員の認定農業者数(平成29年5月1日現在)・・・27人
2.経営管理委員の過半数を認定農業者とすることが困難な理由
当世田谷目黒農協は昭和27年世田谷区の4地区と目黒区の組合が合併して誕生いたしまし
た。以来、半世紀以上にわたり組合員農家は市場出荷・直売等により新鮮な農産物を消費者
に供給してまいりました。
しかし、農地の宅地並み課税や相続税支払いのための売却などにより当組合地区内の農地
は減少いたしました。そのようななか、組合員農家は営農を続けてまいりましたが、結果と
して、農家の経営規模が小さくなり、認定農業者の農業経営改善計画における年間農業所得
目標額などをクリアーすることが難しいため認定農業者の数が少なくなっています。
平成28年4月1日施行の改正農協法等の役員体制について、当組合では平成27年5月から平
成28年度にかけて検討を重ねました。その結果、経営管理委員(現在の呼称は「経営役員」)
を現在の22人から12人に減らすことにいたしました。ただ、この人数でも改正農協法の基準
に合わせるには7人の認定農業者を選任しなければなりません。
ところで、当組合の正組合員の認定農業者には家族協定で登録されている方もおります。
同一家族から2名以上の役員を出すことはコンプライアンスの観点からも問題がありますの
で、家族協定の認定農業者を1名と数えると、当組合における正組合員の認定農業者は19名
となり、更に少なくなってしまいます。
また、当組合には役員(経営管理委員・理事・監事)の定年についての「役員の任期等規
則」があります。これは特定の者が長期にわたり役員の職に就いていることは組合の活性化
の観点から良くないことと考え、認定農業者の経営管理委員についても、通算して5期(現在
までの役員在職年数を含む)を超えて役員をすることはできないこととしております。
なお、前記のとおり当農協の正組合員の認定農業者は現在27人ですが、これは、農業協同
組合法施行規則第76条の2第2項第二号における「認定農業者が少ない場合(経営管理委員の
定数に20を乗じて得た数を下回る場合)」に該当いたします。
以上のような理由により、当組合では経営管理委員の過半数を認定農業者とすることは困
難であると考えますので、ここにお知らせ申し上げます。
平成29年6月1日
世田谷目黒農業協同組合
経営役員会会長 飯田勝弘