金融円滑法にかかる説明資料について

「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」を踏まえた対応措置等の概要について(同法第7条第1項第2号に基づく説明資料)

 当組合は、農業者の協同組織金融機関として、「健全な事業を営む農業者をはじめとする地域のお客さまに対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を、金融機関として最も重要な役割の一つであることを認識し、その実現に向けて取組んでおります。

 今般、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置法」(以下、「金融円滑化法」という。)に基づき、当組合の金融円滑化にかかる措置の実施状況について公表いたします。

第1 農水産業協同組合に係る中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する命令(平成21年12月3日内閣府・農林水産省令第12号)以下「命令」という)第6条第1項第1号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の実施に関する方針の概要

 当組合では、金融の円滑化に関する基本方針を定めた「金融円滑化にかかる基本的方針」を、経営役員会にて、以下のとおり制定しております。

金融円滑化にかかる基本的方針(概要)

  1. 新規のご融資・お借入条件の変更等のお申込みに対する、柔軟な対応
  2. お客さまの経営相談等、経営改善に向けた取組みへの支援
  3. 新規のご融資・お借入条件の変更等のご相談・お申込みに対する適切かつ十分な説明
  4. 新規のご融資・お借入条件の変更等に関する苦情相談への公正・迅速・誠実な対応
  5. 金融円滑化法の趣旨を踏まえた適切な対応
  6. 当組合の金融円滑化管理に関する体制

(注)方針の全文については、平成22年1月26日に公表しております。
改訂:平成25年4月1日

第2 命令第6条第1項第2号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の状況を適切に把握するための体制の概要

  1. 経営管理委員会は、当組合の業務の健全かつ適切な運営の確保に配意しつつ、当組合における金融円滑化方針及び金融円滑化にかかる重要な規定を定めるとともに、適切な金融円滑化管理態勢を整備・確立する責任を有します。
  2. 理事会にて、当組合の金融円滑化にかかる対応を一元的に管理し、組織横断的に協議することとしております。また、協議内容については、定期的に経営管理委員会へ報告することとしております。
  3. 信用事業担当理事を「金融円滑化管理責任者」、金融部貸出課を「金融円滑化管理責任部署」として、当組合全体の金融円滑化にかかる対応状況を把握することとしております。
  4. 金融円滑化管理担当者(本店 1名)は、本店における金融円滑化にかかる対応状況を把握し、金融円滑化管理責任部署である金融部貸出課へ報告するとともに、金融円滑化の方針や施策の徹底に努めることとしております。
  5. 当組合では、金融円滑化にかかる取引の実施状況について、記録を作成し、当該記録は案件の返済完了後10年間保存することとしております。

対応状況を把握する体制の概要図

第3 命令第6条第1項第3号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置に係る苦情相談を適切に行うための体制の概要

  1. お客さまからの、金融円滑化にかかるご相談の窓口を金融部貸出課に設置しております。
  2. お客さまからの、当組合の金融円滑化にかかる措置に対する苦情については、金融部貸出課に受付窓口を設置しております。

当組合では、苦情相談を適切に行うために「苦情等処理対応要領」を、以下のとおり制定しております。

苦情等処理対応要領(概要)

お客様の苦情に対し適切に対応するための包括的なルールを定めております。

  1. 苦情等の定義を定め、苦情発生部署での受付・対応等の苦情処理体制の確立
  2. 苦情等の対応処理経過の報告と記録
  3. 事後における適正な処理の確認と報告
  4. 個人情報の適正な取扱い

苦情・相談対応の体制の概要図

     

第4 命令第6条第1項第4号に規定する法第4条の規定に基づく措置をとった後において、当該措置に係る中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うための体制の概要

  1. 金融円滑化責任部署を中心に、お借入条件の変更等を行ったお客さまの経営状況や経営改善計画の進捗状況を継続的に把握し、必要に応じて経営改善又は再生のための助言等を行う等、お客さまへの支援について真摯に取り組みます。
  2. 当組合では組合員に関しまして、資産サポート部門とも連携し、経営相談等を行う体制を整備しております。
  3. また、経営相談、経営改善・再生のための支援能力向上のため、当組合職員に対し、必要な研修、指導を行っております。

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